相談内容
父が亡くなり、近所の税理士に相続税申告をお願いしました。
父は、複数の土地を所有していたのですが、いずれの土地についても税理士の言う評価額が高い気がします。
評価額が高いと相続税も高くなると思うのですが、この評価額はどの税理士にお願いしても同じなのでしょうか。
ご回答
相続税は、亡くなった人が、亡くなった時に所有していた全ての財産に対して課税されます。
そして、その財産の価額は「時価」によるものとされています。
「時価」というのは、財産の現況に応じ、
不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます(財産評価基本通達より)。
例えば、普通預金であれば相続日時点の預金残高がそのまま「時価」になるので難しい話ではありません。
実務上は、被相続人が預け入れていた銀行に対して残高証明書の発行依頼を行い、
その残高証明書に記載してある預金残高を相続税申告書に転記することになります。
一方で、土地はその時価が簡単に把握できないので大変です。
我々税理士は、実際の相続税申告で土地を評価する際、
国が定める「財産評価基本通達」というルールに従って評価していくことになります。
私がお会いするお客様のほとんどは、土地の評価額に対してどの税理士が評価しても同じ価額になると思っていらっしゃいます。
これを言うと驚かれるのですが、土地の評価額は、担当する税理士によって千差万別です。
すなわち、土地をどのように評価するのかが相続税実務の中で最も腕に差が出る項目の一つであり、
法令の範囲内でいかに土地の評価を抑えるかが税理士としての腕のみせどころなのです。
ですので、土地の多く所有している方は特に、
相続税申告の経験値の多い税理士、土地評価に自信のある税理士に依頼することをお勧めします。
税理士法人アリーズのメンバーは全員、相続税を得意としており土地評価の経験も豊富です。
財産評価基本通達を熟知し、土地評価額を抑えるためのポイントやテクニックをよく理解しています。
安心して相続税申告をご依頼ください。