ご案内 相続税お役立ち情報

新型コロナウイルス感染症の影響による、相続税の申告・納付期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより、「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」まで申告・納付期限の個別延長が認められます。

申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出する必要はなく、申告書の提出の際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付 期限延長申請」といった文言を付記していただく (※)こととなります。

(※)e-Tax をご利用の方は「相続税の 申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。

 

【申告書を書面で提出する場合の記載方法】

申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。 なお、一部の相続人等の申告・納付期限について延長申請する場合には、延長する相続人等の氏名についても記載してください。

<相続税申告書の記載例①(全ての相続人等の申告・納付期限が延長される場合)>

 

【相続税申告書の記載例②(一部の相続人等の申告・納付期限が延長される場合)】

 

【申告書を e-Tax で提出する場合の入力方法】

相続税の申告書等送信表(兼送付書)の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。 なお、一部の相続人等の申告・納付期限について延長申請する場合には、延長する相続 人等の氏名についても記載してください。

 

その他、手続きに関する詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

<相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ>

 

 

Copyright© 税理士法人アリーズ , 2024 All Rights Reserved.