相続税お役立ち情報

相続手続きの概要について

 相続手続きは、はじめての方には大変な手続きです。そこで、このページでは「相続に関してやるべきこと」を一覧形式でまとめました。手続の注意事項や、関連事項も説明しているので、はじめて相続手続きを行う方は、ぜひご一読ください。

相続手続きの概要(目次)

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 年金受給等の停止手続き(10日~14日以内)
  3. 遺言書の有無の確認後、相続財産の全容を把握
  4. 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
  5. 準確定申告(4ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 名義変更などの手続き
  8. 相続税申告(10ヶ月以内)

step
1
死亡届の提出(7日以内)

相続は人の死亡で開始する

 相続というのは、人の死亡によって開始しますので、死亡年月日を正確に把握する必要があります。
 人が亡くなった場合、7日以内に死亡届を役所に提出しなけばなりません。届出を提出する役場は、亡くなった方の本籍地、死亡地、届け出をする方の所在地を管轄するいずれかの市区町村役場です。
 そして死亡届を出す際は、「死亡診断書」又は「死体検案書」が必要です。 死亡診断書は病院で亡くなった場合(かつ死亡理由が明らかな場合)に医師が作成し、死亡検案書はそれ以外の場合に検案(死亡の事実を確認すること)された後、作成されます。
 これらが役場に受理されると、「死体埋火葬許可証」が出されるのが一般的です。この許可証がないと、お葬式を行うことができないとされています。

step
2
年金受給等の停止手続き(10日~14日以内)

社会保険関係の手続き

 被相続人が厚生年金、国民年金を受給していた場合、「年金受給者死亡届」を提出します。また、被相続人が受給していない年金があれば、相続人が未支給年金請求書を提出することで、被相続人の未支給年金を受け取ることができます。
 厚生年金は死亡から10日以内に年金事務所にて、国民年金は死亡から14日以内に市区町村の国民年金課にて手続きが必要です。
 なお、上記の手続きとあわせて「国民健康保険証」「介護保険証」の返却、及び「世帯主の変更届(世帯主が変更になる場合のみ)」も忘れずに行う必要があります。

預貯金口座の停止等も忘れずに

 被相続人名義の預貯金口座の取引を止めることも大切です。預金口座をそのままにしておくと、被相続人の預貯金口座を管理している相続人などが無断で預貯金の出金をしてしまったりして、後にトラブルになる可能性があるからです。
 預貯金取引を止めるためには、各金融機関に対して名義人の死亡の申告をすれば、止めてもらうことができます。預貯金取引を停止した場合には、電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなりますので注意が必要です。
 上記の他、被相続人が生命保険に加入している場合には、忘れずに保険金の請求をすることも重要です。

step
3
遺言書の有無の確認と、相続財産の全容を把握

遺言書の有無を確認

 遺言書があると、法定相続人の法定相続分に優先して、遺産相続されるため、被相続人が生前に作成していた遺言書がないかどうかを確認する必要があります。
 被相続人が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)なら、金庫など貴重品を保管していた場所を探します。公正証書遺言であれば、公証人役場に保管されているので、確認してみましょう。
 なお、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所に検認申し立てをする必要があります。検認をせずに勝手に開封すると科料などの制裁が科される可能性もあるので、注意が必要です。
 公正証書遺言の場合には、家庭裁判所による検認は不要です。

相続財産の全容を把握

 被相続人が有していた財産や、借金などの債務を調べます。
 具体的な方法としては、金融機関、役所などから被相続人宛てに届いている郵便物から確認する方法が一般的です。郵便物からは、被相続人名義の預貯金、証券口座、更には金融機関からの借入金を把握することができます。また、固定資産税の課税明細書からは、被相続人名義の不動産を把握することができます。もし、相続財産で被相続人に債務があることを把握した際には、すぐに相続放棄や限定承認を検討していくとよいでしょう。

相続人の確定

 相続人となることができる人は民法に定めがあり、通常の場合は相続人の確定は親族にとって容易なものです。しかし、被相続人に養子や非嫡出子がいないか、過去に離婚している場合には前妻との間に子がいないか等を確認するために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍による確認が必要です。
 これは、相続税申告のみでなく、銀行口座の解約や不動産の名義変更などでも必要です。

step
4
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

 遺産相続の一切をせずに放棄することを「相続放棄」といい、プラスの資産のみを相続することを「限定承認」といいます。
 相続財産を確認した結果、債務が多額だった場合などは、3ヶ月以内であれば、相続放棄・限定承認という手続きを家庭裁判所で行うことができます。
(限定承認は、相続放棄者を除く相続人全員で行う必要があります。)
 3ヶ月以内に何もしなければ自然に「財産も借金もすべて受け継ぐ」ことになりますので注意が必要です。

step
5
準確定申告(4ヶ月以内)

 被相続人が個人事業主で事業を行っていた場合、不動産賃貸を行っていた場合など年度の途中で死亡した場合には、準確定申告を行う必要があります。

step
6
遺産分割協議書の作成

 遺言書が見つからず、相続放棄・限定承認をしなかった場合、相続財産は遺産分割協議によって相続します。
 遺産分割協議の結果については、相続人全員の合意の証明として「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

step
7
名義変更などの手続き

 遺産分割協議の結果、遺産分割協議書を作成した後は、預金口座や不動産など相続財産の名義変更手続きを行います。
 その中でも不動産の変更登記申請は、法務局への手続きが煩雑なため、専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。

step
8
相続税申告(10ヶ月以内)

 相続税には基礎控除があるので、相続財産が基礎控除額より少ない場合には、相続税は発生せず、申告も不要です。
 但し、相続財産が基礎控除額より多い場合には、相続税を納めなければなりません。なお、相続税には様々な控除がありますが、特例などによる減税によって相続税が0円になる場合も相続税申告が必要な点に注意しなければなりません。

Copyright© 税理士法人アリーズ , 2024 All Rights Reserved.